児童心理治療施設とは

児童福祉法第43条の2に基づく『児童福祉施設』であり,家庭環境,学校における交友関係,その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期間入所させ,または保護者のもとから通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

参考リンク : 児童心理治療施設ネットワーク